「鍼灸治療を受けてみたいけれど、全額実費だと高そう…」 そんな風に悩んでいませんか?
実は、鍼灸治療も条件を満たせば「健康保険」を使って一割〜三割の負担で施術を受けることができます。
ただし、病院のように「保険証を出せばどこでも、どんな症状でも使える」というわけではありません。鍼灸で保険を使うための「対象となる症状」と「必要な手続き」をわかりやすくまとめました。
■ 保険が使える「6つの症状」
鍼灸治療で保険が適用されるのは、国のルールで以下の慢性的な強い痛みがある6つの不調に限られています。
1.神経痛(坐骨神経痛、顔面神経痛など)
2.リウマチ(各関節が腫れて痛む)
3.腰痛症(慢性の腰痛、ギックリ腰など)
4.五十肩(肩が上がらない、夜も肩が痛む)
5.頚腕症候群(首から肩、腕にかけての痛みやしびれ)
6.頚椎捻挫後遺症(むち打ち症などの後遺症)
※これら以外でも、これらに似た慢性的な痛みであれば認められる場合があります。
■ 保険を使うために必要な「2つのステップ」
鍼灸で保険を適用するには、医師の同意(許可)が必要です。
・ステップ1:当院で「同意書」の用紙を受け取る
まずは当院にお越しいただき、お体の状態をみせてください。保険適用の対象であれば、病院に提出する「同意書」の用紙をお渡しします。
・ステップ2:病院で医師に診察してもらい、サインをもらう
普段通っている内科や整形外科などの病院で、その用紙を医師に提出し、同意のサイン(記入)をもらってください。
その「同意書」と「保険証」をもう一度当院にお持ちいただければ、その日から保険での鍼灸治療がスタートできます。
■ 当院が「保険の鍼灸」でも本質治療にこだわる理由
当院では、保険を適用した鍼灸治療であっても、その場しのぎの痛みの緩和は行いません。
痛みの根本原因(着火点)にしっかり鍼を打ち、血流を改善して自律神経を整えます。さらに、必要に応じて「骨盤矯正」などを組み合わせることで、痛みが戻らない体(本質治療)を徹底して目指します。
「私のこの痛み、保険は使えるのかな?」と気になった方は、まずはお気軽にご相談してください。丁寧にお答えいたします。












